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補装具・日常生活用具について

 

補装具とは

補装具とは、身体機能を補完し、または、代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものです。

1. 対象品について

視覚障害者安全つえ
義眼
眼鏡

2. 利用者負担について

2010年4月から生活保護世帯と市町村民税非課税世帯のかたは利用者負担が無料になりました。それ以外の方(一般所得の区分の方)はお住まいの市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

 

日常生活用具とは

重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的としています。
障害者総合支援法では、「市町村地域生活支援事業」の一つに含まれています。

1. 対象品について

次の3つの要件を満たす、6種の用具が対象です。

[要件]

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの。
  3. 用具の製作、改良又は開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの。

[種目]

  1. 介護・訓練支援用具
    障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなど。
  2. 自立生活支援用具
    障害者(児)の入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具。
  3. 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具。
  4. 情報・意思疎通支援用具
    点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具。
  5. 排泄管理支援用具
    ストーマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品。
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅管理費)
    障害者(児)の居宅生活活動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

[具体的な対象品]

上記6種目の内、視覚障害者は「自立生活支援用具」「在宅療養等支援用具」「情報・意思疎通支援用具」の3種目が対象となっています。具体的な対象品は市町村が独自で判断しますので、詳しくは市町村の福祉窓口にお問い合わせください。
以下は川崎市における各種目の内容(2023年9月時点)です。

第2類 自立生活支援用具
別表1 日常生活用具一覧表での記載番号種目耐用年数給付上限額対象障害区分年齢区分備考の順で読み上げます。
2-9電磁調理器6年41,000円(1)視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)
(2)18歳以上の重度の知的障害者(当該用具が認められた世帯)
年齢区分なし視覚障害者・知的障害者が容易に使用し得るもの
2-10歩行時間延長信号機用小型送信機10年7,000円視覚障害2級以上の障害児・者学齢児以上視覚障害児・者が容易に使用し得るもの
2-18視覚障害者用電卓5年50,000円視覚障害2級以上の障害児・者学齢児以上障害児・者が容易に使用し得るもの
第3類 在宅療養等支援用具
別表1 日常生活用具一覧表での記載番号種目耐用年数給付上限額対象障害区分年齢区分備考の順で読み上げます。
3-5視覚障害者用音声式体温計5年9,000円視覚障害2級以上の障害児・者学齢児以上視覚障害者・児が容易に使用し得るもの
3-6視覚障害者用体重計5年18,000円視覚障害2級以上の障害児・者学齢児以上視覚障害者が容易に使用し得るもの
第4類 情報・意思疎通支援用具
別表1 日常生活用具一覧表での記載番号種目耐用年数給付上限額対象障害区分年齢区分備考の順で読み上げます。
4-2情報・通信支援用具5年168,000円2級以上の視覚障害又は上肢障害の身体障害者手帳の交付を受けた障害児・者学齢児以上障害児(者)が情報機器を使用するにあたり、障害があることにより必要となる周辺機器やソフト等
4-3点字ディスプレイ6年383,500円視覚障害2級以上の障害児・者学齢児以上文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの
4-4点字器5年10,000円視覚障害者(児)に当該用具が必要と認められるもの学齢児以上価格は、点筆を含む。
4-5点字タイプライター5年63,100円視覚障害2級以上の障害児・者学齢児以上視覚障害児・者が容易に使用し得るもの
4-6視覚障害者用ポータブルレコーダー6年89,800円対象者は次に該当するもの
1、視覚障害2級以上の障害児・者
2、視覚障害3級以下で視覚障害者用ポータブルレコー ダー給付対象者チェックシート(第9号様式)により、必要と認められた障害児・者
学齢児以上音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。
4-7視覚障害者用活字文書読上げ装置6年115,000円視覚障害2級以上の障害児・者学齢児以上活字と同一紙面上に掲載された、当該活字を コード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの
4-8視覚障害者用拡大読書器8年198,000円視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むこと等が可能となるもの学齢児以上画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字 等)をモニターに映し出せるもの又は活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの
4-9視覚障害者用時計10年13,300円視覚障害2級以上の障害児・者学齢児以上視覚障害者が容易に使用し得るもの
4-13点字図書-点字図書と一般図書との購入価格差主に,情報の入手を点字によっている障害児・者 3歳以上点字により作成された図書

2. 利用者負担について

実施主体の市町村の判断により決定されます。市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

3. 対象者の変化

在宅以外の施設入所者も給付対象です。ただし、本来施設で準備すべき備品もあるので、市町村で必要性を調査し判断します。
給付対象者は重度視覚障害者となっていますが、機械的に1、2級とするのではなく、必要性を勘案の上、市町村で判断するようになりました。
「盲人のみの世帯」、「手指の触覚に障害のある」などの障害の程度についての記載はなくなりました。市町村で必要性を判断します。

 

申請から給付までの流れ

  1. カタログ・用具一覧から商品を選んでください。
  2. ご希望の商品が日常生活用具の対象になっているか、市町村の福祉窓口へお問い合わせください。
    対象の商品であれば、給付の申請ができます。初めて申請する方は、身体障害者手帳をはじめ、準備する書類がいくつかあります。併せて、市町村の福祉窓口へご相談ください。
  3. 書類を揃えて市町村の福祉窓口に申請をしてください。
    商品の見積もりをとるように指示があった場合には、川崎市視覚障害者情報文化センター 044-222-1611、または、日本点字図書館 用具事業課 03-3209-0751 までお電話ください。
  4. 給付が決まると、市町村から決定の通知書が送られます。
    1. 給付券がお客様に送られる場合
      当センター、または日本点字図書館までご連絡ください。お手続きの流れを説明いたします。
    2. 給付券が日本点字図書館に送られる場合
      書類の捺印をする場所に、点線でしるしを付け、返信用封筒とともに送りますので、必要箇所に捺印をお願いします。また、ご負担いただく金額を記した振込用紙を同封しますのでご送金をお願いします。
  5. 書類と、ご負担金がそろいましたら、商品をお届けいたします。(商品によって、直接メーカーからお届けするものもあります。)

お問い合わせ

電話 044-222-1611
ご用件をお伝えいただければ、各担当におつなぎします。


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